手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第30条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/保証ステップ 1 / 1 保証保証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)851
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 棄却
登載
民集 第36巻8号1607頁
参照法条
民法427条,民法442条,民法465条1項,手形法17条,手形法30条1項,手形法47条1項,手形法47条3項,手形法49条,手形法77条1項1号,手形法77条1項4号,手形法77条3項
判示事項
約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲
裁判要旨約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人から手形を受戻したうえ第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は民法四六五条一項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足り、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないときは、負担部分は平等である。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)977
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年3月23日 棄却
登載
集民 第86号647頁
参照法条
手形法17条,手形法30条
判示事項
振出人との間で手形債務を負担しないことを約して手形保証をした者の受取人に対する抗弁の対抗
裁判要旨甲が乙に対して振り出した約束手形上に、丙が当該手形金の支払を負担しないことを甲に約して手形保証としての署名をした場合において、乙が右の事情を知つているかぎり、丙は乙に対し手形金の支払を拒むことができる。

条文原文

原文ママ
手形法 第30条
第三十条為替手形ノ支払ハ其ノ金額ノ全部又ハ一部ニ付保証ニ依リ之ヲ担保スルコトヲ得
2第三者ハ前項ノ保証ヲ為スコトヲ得手形ニ署名シタル者ト雖モ亦同ジ

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