手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第31条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/保証ステップ 1 / 1 保証保証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)643
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月12日 その他
登載
民集 第14巻5号825頁
参照法条
手形法31条3項,手形法77条3項,民訴法186条
判示事項
一 手形の補箋の表面になした署名と手形保証の成否 二 申立てない事項について判決をした違法のある事例
裁判要旨一 約束手形の補箋の表面になした単なる署名は保証と看做すべきである。
二 約束手形の共同振出を原因として手形金の請求をしている場合に、手形保証を理由として請求を認容したときは、当事者の申立てない事項について判決をした違法がある。

条文原文

原文ママ
手形法 第31条
第三十一条保証ハ為替手形又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ
2保証ハ「保証」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ保証人署名スベシ
3為替手形ノ表面ニ為シタル単ナル署名ハ之ヲ保証ト看做ス但シ支払人又ハ振出人ノ署名ハ此ノ限ニ在ラズ
4保証ニハ何人ノ為ニ之ヲ為スカヲ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス

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