約束手形金請求

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事件番号
昭和33(オ)643
裁判年月日
昭和35年4月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第14巻5号825頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 手形の補箋の表面になした署名と手形保証の成否
二 申立てない事項について判決をした違法のある事例

裁判要旨

一 約束手形の補箋の表面になした単なる署名は保証と看做すべきである。
二 約束手形の共同振出を原因として手形金の請求をしている場合に、手形保証を理由として請求を認容したときは、当事者の申立てない事項について判決をした違法がある。

参照法条

手形法31条3項〈保証ハ為替手形又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ〉,手形法77条3項〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

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