この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法抵当権設定登記等抹消登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和55(オ)375
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和55年9月5日 棄却
- 登載
- 民集 第34巻5号667頁
- 参照法条
- 手形法8条,手形法77条2項
- 判示事項
- 手形偽造者の悪意の取得者に対する手形上の責任
裁判要旨手形を偽造した者は、その取得者が悪意であるときは、手形法八条の規定の類推適用がなく、右取得者に対し手形上の責任を負わない。
手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)942
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和49年6月28日 棄却
- 登載
- 民集 第28巻5号655頁
- 参照法条
- 手形法8条,手形法77条2項
- 判示事項
- 手形偽造と手形法八条の類推適用
裁判要旨手形を偽造した者は、手形法八条の類推適用により手形上の責任を負うものと解するのが相当である。
手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)813
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年4月4日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第26巻3号373頁
- 参照法条
- 民法108条,手形法75条,手形法8条
- 判示事項
- 一、双方代理により振り出された約束手形と振出完成の時期 二、民法一〇八条に違反して振り出された約束手形の第三取得者に対する本人の手形上の責任
裁判要旨一、約束手形の振出人の代理人と受取人の代表者とが同一人であつて、手形の振出につき双方代理行為が成立するときは、振出行為の完成を留保すべき特段の事情のないかぎり、振出人の代理人として法定の形式に従つて手形の作成をおえた時に振出行為が完成し、その後は受取人の代表者の資格において手形を所持するにいたるものと解すべきである。
二、民法一〇八条に違反して約束手形が振り出された場合において、右手形が第三者に裏書譲渡されたときは、右第三者に対しては、本人は、その手形が双方代理行為によつて振り出されたものであることについて第三者が悪意であつたことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。
二、民法一〇八条に違反して約束手形が振り出された場合において、右手形が第三者に裏書譲渡されたときは、右第三者に対しては、本人は、その手形が双方代理行為によつて振り出されたものであることについて第三者が悪意であつたことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。
条文原文
原文ママ手形法 第8条
第八条代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト同一ノ権利ヲ有ス権限ヲ超エタル代理人ニ付亦同ジ
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第8条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。