手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第32条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/保証ステップ 1 / 1 保証保証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)231
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年7月2日 棄却
登載
民集 第24巻7号731頁
参照法条
中小企業等協同組合法9条の8,民法43条,手形法32条
判示事項
中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合と手形保証
裁判要旨中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合がその組合員のために組合員の負担する手形債務につき手形保証をすることは、同法九条の八第一項四号所定の附帯業務として有効である。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)18
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年6月18日 棄却
登載
民集 第24巻6号544頁
参照法条
手形法32条,手形法71条,手形法77条1項8号,手形法77条3項
判示事項
主たる債務者の手形債務の時効消滅と手形保証債務の消滅
裁判要旨主たる債務者の手形債務について消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅する。
手形法保証債務履行請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)188
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年4月21日 破棄差戻
登載
民集 第24巻4号283頁
参照法条
民法446条,民法467条,手形法14条,手形法32条
判示事項
手形金債務の支払につき手形外の保証契約が締結されている場合と裏書によつて手形債権を取得した者の保証人に対する履行請求
裁判要旨約束手形の振出人のため手形金債務の支払につき受取人との間で手形外の保証契約が締結されている場合には、裏書によつて手形債権を取得した者は、これとともに保証債権を取得し、かつ、その取得につき対抗要件を具備することなく、保証人に対し保証債務の履行を求めることができる。

条文原文

原文ママ
手形法 第32条
第三十二条保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ
2保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス
3保証人ガ為替手形ノ支払ヲ為シタルトキハ保証セラレタル者及其ノ者ノ為替手形上ノ債務者ニ対シ為替手形ヨリ生ズル権利ヲ取得ス

一次情報