約束手形金請求

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事件番号
昭和45(オ)231
裁判年月日
昭和45年7月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻7号731頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和43(ネ)63

判示事項

中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合と手形保証

裁判要旨

中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合がその組合員のために組合員の負担する手形債務につき手形保証をすることは、同法九条の八第一項四号所定の附帯業務として有効である。

参照法条

中小企業等協同組合法9条の8,民法43条,手形法32条

この裁判例が参照する条文の解説

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