民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第32条失踪の宣告の取消し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
人/不在者の財産の管理及び失踪の宣告ステップ 1 / 1 不在者の財産の管理及び失踪の宣告不在者の財産の管理及び失踪の宣告について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は本人又は利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければならない。
  • この場合の取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
  • 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。
  • ただし、財産を得た者は、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

第32条の要件・効果

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項対象・事由要件効果制限・例外
第1項失踪の宣告の取消し失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったとき(本人又は利害関係人の請求による)家庭裁判所は、失踪の宣告を取り消さなければならないその取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない
第2項失踪の宣告によって財産を得た者(第1項の取消しがあったこと)その取消しによって権利を失う現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法死亡給付金等請求,民訴法260条2項の申立て事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成21(受)226
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成21年6月2日 棄却
登載
民集 第63巻5号953頁
参照法条
商法676条2項,民法32条の2
判示事項
生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」に当たるか
裁判要旨生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらない。

実務注記

原文解釈
  1. 請求権者は本人又は利害関係人に限定失踪の宣告の取消しを家庭裁判所に請求できるのは、条文上「本人又は利害関係人」とされている。
  2. 証明があれば家庭裁判所は取り消さなければならない生存の証明又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、「取り消さなければならない」と規定されており、家庭裁判所の裁量的判断ではない。
  3. 善意でした行為に限り効力が維持される取消しの効力が及ばないのは、失踪の宣告後その取消し前に「善意で」した行為に限られる。
  4. 財産取得者は取消しにより権利を失う失踪の宣告によって財産を得た者は、宣告の取消しによってその権利を失う。
  5. 返還義務は現に利益を受けている限度に限定財産を得た者の返還義務は、「現に利益を受けている限度においてのみ」とされ、全部の返還義務ではない。

条文原文

原文ママ
民法 第32条(失踪の宣告の取消し)
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

一次情報