報酬金請求

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事件番号
昭和49(オ)27
裁判年月日
昭和49年11月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第113号211頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)947

判示事項

不動産取引仲介報酬金についての約定の解釈

裁判要旨

不動産取引の仲介に関し、仲介人と依頼人との間で定められた報酬金額は、特段の事情がないかぎり、売買契約が成立し、その履行がされ、取引の目的が達成された場合について定められているものと解するのが相当である。

参照法条

民法648条〈受任者の報酬〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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