営業権確認等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和44(オ)757
裁判年月日
昭和44年11月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号401頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)169

判示事項

清算手続の終了前に組合財産の分割を請求することの許否

裁判要旨

組合の解散後その清算手段の終了前に、組合員の一人から他の組合員に対し組合財産の分割を求める訴は、許されない。

参照法条

民法676条〈組合員の持分の処分及び組合財産の分割〉,民法683条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08