保証金返還請求

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事件番号
昭和42(オ)820
裁判年月日
昭和43年1月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第90号121頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1097

判示事項

修繕は賃借人がする旨の契約条項が賃貸人が修繕義務を負わないとの趣旨にすぎないとされた事例

裁判要旨

原判決判示のごとき事実関係のもとにおいては、「入居後の大小修繕は賃借人がする」旨の住居用家屋についての契約条項は、単に賃貸人が民法第六〇六条第一項所定の修繕義務を負わないとの趣旨にすぎず、賃借人が右家屋の使用中に生じる一切の汚損、破損個所を自己の費用で修繕し、右家屋を賃借当初と同一状態で維持すべき義務を負うとの趣旨ではないと解するのが相当である。

参照法条

民法606条〈賃貸人による修繕等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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