土地建物所有権確認請求

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事件番号
昭和47(オ)603
裁判年月日
昭和48年4月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第109号183頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)997

判示事項

一、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議と民法八二六条二項の利益相反行為
二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議の効力

裁判要旨

一、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、かりに親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が現実化されていなかつたとしても、民法八二六条二項〈利益相反行為〉所定の利益相反する行為にあたる。
二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、追認のないかぎり無効である。

参照法条

民法826条2項〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

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