建物所有権移転登記等、同反訴請求

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事件番号
昭和47(オ)1007
裁判年月日
昭和50年1月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第114号77頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)1457

判示事項

譲渡担保として債務者所有の不動産に所有権移転請求権保全仮登記がされた場合における債務者から右不動産の不法占有者に対する明渡及び賃料相当損害金請求の許否

裁判要旨

債務者所有の不動産が譲渡担保とされ所有権移転請求権保全の仮登記がされたというだけでは、いまだ債務者において右不動産の不法占有者に対する明渡及び賃料相当損害金の請求が許されないわけではない。

参照法条

民法200条〈占有回収の訴え〉,民法369条〈抵当権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

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