判示事項
存続期間の定めのない建物所有を目的とする土地賃貸借と抵当権との関係
裁判要旨
存続期間の定めのない建物所有を目的とする土地賃貸借の存続期間は借地法二条一項、三条の定めるところにより三〇年であるから、右賃貸借は民法三九五条により抵当権者に対抗しうべき賃貸借に当らない。
参照法条
借地法2条,民法
395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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