賃借権設定登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和45(オ)207
裁判年月日
昭和45年6月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号345頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)182

判示事項

存続期間の定めのない建物所有を目的とする土地賃貸借と抵当権との関係

裁判要旨

存続期間の定めのない建物所有を目的とする土地賃貸借の存続期間は借地法二条一項、三条の定めるところにより三〇年であるから、右賃貸借は民法三九五条により抵当権者に対抗しうべき賃貸借に当らない。

参照法条

借地法2条,民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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