認知請求

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事件番号
昭和42(オ)200
裁判年月日
昭和42年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第89号583頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)47

判示事項

内縁の夫との間に出生した子の推定と民法第七七二条の準用

裁判要旨

内縁の妻が、内縁関係成立の日から二〇〇日後、解消の日から三〇〇日以内に分娩した子は、民法七七二条〈嫡出の推定〉の趣旨を類推し、内縁の夫の子と推定すべきである。(最高裁判所昭和二九年一月二一日第一小法廷判決参照)

参照法条

民法772条〈嫡出の推定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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