建物賃借権設定登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和44(オ)932
裁判年月日
昭和44年12月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号759頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)305

判示事項

民法三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉によつて保護を受ける短期賃貸借と法定更新

裁判要旨

抵当権設定後競売開始決定までの間に設定された短期賃貸借は、民法六〇二条〈短期賃貸借〉所定の期間後は当然に効力を失い、法定更新されない。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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