判示事項
主たる債務が手形債務である連帯保証人に対する裁判上の請求と手形債務の消滅時効の中断
裁判要旨
手形債務を主たる債務として手形外の連帯保証契約が締結されている場合において、連帯保証人に対し裁判上の請求がされたときは、手形債務についても消滅時効が中断する。
参照法条
民法
147条1号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 裁判上の請求〉,民法
149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民法
434条〈連帯債権者の一人との間の相殺〉,民法
458条〈連帯保証人について生じた事由の効力〉,手形法71条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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