保証債務履行請求

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事件番号
昭和46(オ)774
裁判年月日
昭和48年9月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第110号13頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)644

判示事項

主たる債務が手形債務である連帯保証人に対する裁判上の請求と手形債務の消滅時効の中断

裁判要旨

手形債務を主たる債務として手形外の連帯保証契約が締結されている場合において、連帯保証人に対し裁判上の請求がされたときは、手形債務についても消滅時効が中断する。

参照法条

民法147条1号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 裁判上の請求〉,民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民法434条〈連帯債権者の一人との間の相殺〉,民法458条〈連帯保証人について生じた事由の効力〉,手形法71条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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