損害賠償請求

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事件番号
昭和47(オ)212
裁判年月日
昭和47年6月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第106号335頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)2259

判示事項

未成年者の不法行為における注意義務の程度

裁判要旨

責任能力がある未成年者の不法行為において、その過失の有無は、成人と同一の注意義務を標準として定めるべきである。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法712条〈責任能力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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