民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第712条責任能力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。債権/不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)114
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年2月27日 棄却
登載
民集 第16巻2号407頁
参照法条
民法709条,民法712条,民法714条
判示事項
「鬼ごつこ」中の傷害行為に違法性がないとされた事例
裁判要旨小学校二年生の児童甲が「鬼ごつこ」中に一年生の児童乙に背負われて逃げようとし、判示の事情のもとに過つて乙児童を転倒させ、よつて右上腕骨骨折の負傷を与えた場合、右傷害行為は、違法性がない。
民法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成24(受)1948
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成27年4月9日 破棄自判
登載
民集 第69巻3号455頁
参照法条
民法709条,民法712条,民法714条
判示事項
責任を弁識する能力のない未成年者が,サッカーボールを蹴って他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例
裁判要旨責任を弁識する能力のない未成年者の蹴ったサッカーボールが校庭から道路に転がり出て,これを避けようとした自動二輪車の運転者が転倒して負傷し,その後死亡した場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,当該未成年者の親権者は,民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったというべきである。
(1) 上記未成年者は,放課後,児童らのために開放されていた小学校の校庭において,使用可能な状態で設置されていたサッカーゴールに向けてフリーキックの練習をしていたのであり,殊更に道路に向けてボールを蹴ったなどの事情もうかがわれない。
(2) 上記サッカーゴールに向けてボールを蹴ったとしても,ボールが道路上に出ることが常態であったものとはみられない。
(3) 上記未成年者の親権者である父母は,危険な行為に及ばないよう日頃から通常のしつけをしており,上記未成年者の本件における行為について具体的に予見可能であったなどの特別の事情があったこともうかがわれない。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和47(オ)212
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年6月22日 棄却
登載
集民 第106号335頁
参照法条
民法709条,民法712条
判示事項
未成年者の不法行為における注意義務の程度
裁判要旨責任能力がある未成年者の不法行為において、その過失の有無は、成人と同一の注意義務を標準として定めるべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第712条(責任能力)
(責任能力)
第七百十二条未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

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