損害賠償請求

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事件番号
昭和35(オ)114
裁判年月日
昭和37年2月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻2号407頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

「鬼ごつこ」中の傷害行為に違法性がないとされた事例

裁判要旨

小学校二年生の児童甲が「鬼ごつこ」中に一年生の児童乙に背負われて逃げようとし、判示の事情のもとに過つて乙児童を転倒させ、よつて右上腕骨骨折の負傷を与えた場合、右傷害行為は、違法性がない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法712条〈責任能力〉,民法714条〈責任無能力者の監督義務者等の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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