この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法慰藉料請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)1067
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和49年3月22日 棄却
- 登載
- 民集 第28巻2号347頁
- 参照法条
- 民法709条,民法714条
- 判示事項
- 責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任
裁判要旨未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。
民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)114
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年2月27日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻2号407頁
- 参照法条
- 民法709条,民法712条,民法714条
- 判示事項
- 「鬼ごつこ」中の傷害行為に違法性がないとされた事例
裁判要旨小学校二年生の児童甲が「鬼ごつこ」中に一年生の児童乙に背負われて逃げようとし、判示の事情のもとに過つて乙児童を転倒させ、よつて右上腕骨骨折の負傷を与えた場合、右傷害行為は、違法性がない。
民法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成3(オ)1989
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成7年1月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第49巻1号25頁
- 参照法条
- 民法714条,失火の責任に関する法律
- 判示事項
- 責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合における監督義務者の損害賠償責任と失火の責任に関する法律
裁判要旨責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合において、失火の責任に関する法律にいう重大な過失の有無は、未成年者の監督義務者の監督について考慮され、右監督義務者は、その監督について重大な過失がなかったときは、右火災により生じた損害を賠償する責任を免れると解すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第714条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。