損害賠償

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事件番号
平成3(オ)1989
裁判年月日
平成7年1月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第49巻1号25頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)1370

判示事項

責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合における監督義務者の損害賠償責任と失火の責任に関する法律

裁判要旨

責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合において、失火の責任に関する法律にいう重大な過失の有無は、未成年者の監督義務者の監督について考慮され、右監督義務者は、その監督について重大な過失がなかったときは、右火災により生じた損害を賠償する責任を免れると解すべきである。

参照法条

民法714条〈責任無能力者の監督義務者等の責任〉,失火の責任に関する法律

この裁判例が参照する条文の解説

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