判示事項
責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任
裁判要旨
未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。
参照法条
民法
709条〈不法行為による損害賠償〉,民法
714条〈責任無能力者の監督義務者等の責任〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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