慰藉料請求

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事件番号
昭和47(オ)1067
裁判年月日
昭和49年3月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻2号347頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和45(ネ)94

判示事項

責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任

裁判要旨

未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法714条〈責任無能力者の監督義務者等の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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