認知請求

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事件番号
昭和50(オ)93
裁判年月日
昭和50年6月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号161頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1743

判示事項

大韓民国民法八六四条と法例三〇条

裁判要旨

父又は母の死亡後における認知請求の訴を認めたうえ、出訴期間をその死亡を知つた日から一年に限定した大韓民国民法八六四条の規定は、その適用の結果がわが国の公序良俗に反するものではない。

参照法条

法例18条1項,法例30条,民法787条〈認知の訴え〉,大韓民国民法864条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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