この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
- 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者については、それぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間生死が明らかでないときも、前項と同様に失踪の宣告をすることができる。
- 失踪の宣告は家庭裁判所が行い、その請求権者は利害関係人に限られる。
- 第一項は生死不明期間が七年間であるのに対し、第二項は該当事由後一年間と、期間及び起算点が異なる。
第30条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象者 | 生死不明期間の起算点 | 期間 | 請求権者 | 審判機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一項 | 不在者 | (規定なし) | 七年間 | 利害関係人 | 家庭裁判所 |
| 第二項 | 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者 | 戦争が止んだ後/船舶が沈没した後/その他の危難が去った後 | 一年間 | 利害関係人 | 家庭裁判所 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 請求権者は利害関係人に限られる第一項・第二項いずれも、失踪の宣告は利害関係人の請求によることが要件とされている。
- 審判機関は家庭裁判所失踪の宣告をすることができるのは家庭裁判所であり、他の機関ではない。
- 期間要件が第一項と第二項で異なる第一項は生死不明の期間が七年間、第二項は該当事由後一年間とされており、条文上の期間が異なる。
- 第二項の対象者類型を確認する戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者、という条文上の類型に該当するかを確認する必要がある。
- 第二項の起算点は事由ごとに異なる戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、又はその他の危難が去った後、と起算点が事由ごとに条文上定められている。
条文原文
原文ママ民法 第30条(失踪の宣告)
(失踪の宣告)
第三十条不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第30条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。