民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第30条失踪の宣告

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原文整理テーマ別まとめ
人/不在者の財産の管理及び失踪の宣告ステップ 1 / 1 不在者の財産の管理及び失踪の宣告不在者の財産の管理及び失踪の宣告について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
  • 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者については、それぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間生死が明らかでないときも、前項と同様に失踪の宣告をすることができる。
  • 失踪の宣告は家庭裁判所が行い、その請求権者は利害関係人に限られる。
  • 第一項は生死不明期間が七年間であるのに対し、第二項は該当事由後一年間と、期間及び起算点が異なる。

第30条の要件

原文解釈横スクロールできます
区分対象者生死不明期間の起算点期間請求権者審判機関
第一項不在者(規定なし)七年間利害関係人家庭裁判所
第二項戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者戦争が止んだ後/船舶が沈没した後/その他の危難が去った後一年間利害関係人家庭裁判所

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 請求権者は利害関係人に限られる第一項・第二項いずれも、失踪の宣告は利害関係人の請求によることが要件とされている。
  2. 審判機関は家庭裁判所失踪の宣告をすることができるのは家庭裁判所であり、他の機関ではない。
  3. 期間要件が第一項と第二項で異なる第一項は生死不明の期間が七年間、第二項は該当事由後一年間とされており、条文上の期間が異なる。
  4. 第二項の対象者類型を確認する戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者、という条文上の類型に該当するかを確認する必要がある。
  5. 第二項の起算点は事由ごとに異なる戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、又はその他の危難が去った後、と起算点が事由ごとに条文上定められている。

条文原文

原文ママ
民法 第30条(失踪の宣告)
(失踪の宣告)
第三十条不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

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