不在者の財産の管理及び失踪の宣告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不在者が財産管理人を置かないまま従来の住所や居所を離れた場合、家庭裁判所が利害関係人や検察官の請求により財産管理の処分を命じる制度を整理しています。あわせて、管理人の改任・職務・権限・担保や報酬の定め、生死不明が続いた場合の失踪の宣告とその効力・取消しについても扱います。
| 項目 | 不在者の財産管理 | 失踪の宣告 |
|---|---|---|
| 開始要件 | 管理人不在・権限消滅 | 生死不明7年/危難後1年 |
| 請求権者 | 利害関係人・検察官 | 利害関係人 |
| 決定機関 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 |
| 効果 | 財産管理の処分を命令 | 死亡したものとみなす |
| 取消し | 管理人設置で取消し | 生存等の証明で取消し |
不在者の財産の管理及び失踪の宣告について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件において選任された財産の管理者が家庭裁判所に提出したその管理すべき財産の目録及び財産の状況についての報告書は、上記保全処分の事件の記録に当たるか
一、上告審と無権代理人の訴訟行為の追認
二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人の上訴権限
家事審判規則一〇六条一項の相続財産管理人の応訴権限
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。