この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は、同項の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
- 前条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなされる。
- 死亡したものとみなされる基準時は、宣告が前条第一項・第二項いずれの規定によるかにより異なる。
- 本条は死亡したものとみなす旨を定めるものであり、死亡の事実の証明を要件としない。
死亡とみなされる時期
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象者 | 死亡とみなされる時期 |
|---|---|---|
| 前条第一項の規定による宣告 | 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者 | 同項の期間が満了した時 |
| 前条第二項の規定による宣告 | 前条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者 | その危難が去った時 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 死亡とみなされる基準時は宣告の区分により異なる前条第一項の規定による宣告は同項の期間が満了した時、前条第二項の規定による宣告はその危難が去った時が基準となる。
- 「死亡したものとみなす」規定である点の確認本条は死亡したものとみなすと定めており、実際に死亡した事実の証明を要件としない。
- 適用の前提として前条第一項・第二項の別を確認する本条の適用にあたっては、対象者が前条第一項の規定により宣告を受けた者か、同条第二項の規定により宣告を受けた者かをまず確認する必要がある。
条文原文
原文ママ民法 第31条(失踪の宣告の効力)
(失踪の宣告の効力)
第三十一条前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第31条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。