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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈第27条 管理人の職務等の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分(項) | 対象となる管理人 | 発動要件 | 家庭裁判所の権限・効果 | 費用の負担 |
|---|---|---|---|---|
| 第1項 | 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人 | (要件なし・当然に発生) | 目録を作成しなければならない | 不在者の財産の中から支弁する |
| 第2項 | 不在者が置いた管理人 | 不在者の生死が明らかでないこと、かつ利害関係人又は検察官の請求があること | 家庭裁判所は、前項の目録の作成を命ずることができる | 条文に定めなし |
| 第3項 | 第1項及び第2項の管理人 | 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所が必要と認めること | 不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる | 条文に定めなし |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法閲覧謄写申立て却下決定に対する抗告却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 令和3(許)13
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 令和4年6月20日 棄却
- 登載
- 民集 第76巻5号1146頁
- 参照法条
- 家事事件手続法47条3項、家事事件手続法47条8項、家事事件手続法125条2項、家事事件手続法126条1項、家事事件手続法134条1項、家事事件手続法134条2項、家事事件手続法134条6項、民法27条1項
- 判示事項
- 保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件において選任された財産の管理者が家庭裁判所に提出したその管理すべき財産の目録及び財産の状況についての報告書は、上記保全処分の事件の記録に当たるか
裁判要旨保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件において選任された財産の管理者が家庭裁判所に提出したその管理すべき財産の目録及び財産の状況についての報告書は、上記保全処分の事件の記録には当たらない。
実務注記
原文解釈- 家庭裁判所選任管理人の目録作成は義務前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は「作成しなければならない」とされており、裁量の余地なく財産目録の作成義務を負う。
- 目録作成費用は不在者の財産から支弁第1項の目録作成に要する費用は、管理人や請求者の負担ではなく、不在者の財産の中から支弁する。
- 不在者が置いた管理人への命令には二つの要件第2項の目録作成命令は、①不在者の生死が明らかでないこと、②利害関係人又は検察官の請求があることの両方が揃って初めて家庭裁判所が命ずることができる。
- 請求権者は利害関係人又は検察官に限定第2項の請求は利害関係人又は検察官によるものに限られ、条文上それ以外の者による請求は規定されていない。
- 財産保存処分は前二項に加えた補充的権限第3項の処分命令は「前二項に定めるもののほか」行うことができるとされ、第1項・第2項の目録作成命令とは別に、家庭裁判所が必要と認める保存処分を命じ得る。
条文原文
原文ママ民法 第27条(管理人の職務)
(管理人の職務)
第二十七条前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第27条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。