判示事項
保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件において選任された財産の管理者が家庭裁判所に提出したその管理すべき財産の目録及び財産の状況についての報告書は、上記保全処分の事件の記録に当たるか
裁判要旨
保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件において選任された財産の管理者が家庭裁判所に提出したその管理すべき財産の目録及び財産の状況についての報告書は、上記保全処分の事件の記録には当たらない。
参照法条
家事事件手続法47条3項、家事事件手続法47条8項、家事事件手続法125条2項、家事事件手続法126条1項、家事事件手続法134条1項、家事事件手続法134条2項、家事事件手続法134条6項、民法
27条1項〈管理人の職務〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04