この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 停止条件付法律行為に関する規定である。
- その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、当該法律行為は無効となる。
- 対象は停止条件付法律行為に限られる。
第134条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象行為 | 条件の種類 | 条件の内容 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 随意条件 | 停止条件付法律行為 | 停止条件 | 単に債務者の意思のみに係るとき | 無効とする |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法鉱業権移転登録手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)363
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和31年4月6日 棄却
- 登載
- 民集 第10巻4号342頁
- 参照法条
- 民法134条,民法1条2項
- 判示事項
- 一 条件が債務者の意思のみにかかる停止条件附法律行為にはあたらない一事例 二 売買契約後の貨幣価値の著しい変動と代金額の修正
裁判要旨一 鉱業権の売買契約において、買主が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払い、品質不良と認めたときは代金を支払わない旨を約しても、右売買契約は、民法第一三四条にいわゆる条件が単に債務者の意思のみにかかる停止条件附法律行為とはいえない。
二 売買契約成立後貨幣価値が著しく変動しても、それだけで代金額が当然修正されるものと解すべきではない。
二 売買契約成立後貨幣価値が著しく変動しても、それだけで代金額が当然修正されるものと解すべきではない。
民法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)542
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和58年3月18日 破棄自判
- 登載
- 集民 第138号293頁
- 参照法条
- 民法128条,民法134条,民法342条,民法555条,民法709条
- 判示事項
- 所有権留保売買の売主がその目的動産を処分する行為が右動産につき買主の設定した譲渡担保権の侵害にあたらないとされた事例
裁判要旨所有権留保売買の目的動産につき、買主から譲渡担保権の設定を受けた者が、売主に対し、買主の未払残代金を支払う旨申し入れ、その額の調査に要する期間右の動産の処分を猶予するよう要請し、売主がこれに応じるかのような態度を示していたときでも、売主が猶予する旨約したのでない限り、売主が右動産を他に処分しても右譲渡担保権の侵害にはあたらず、売主は、右譲渡担保権者に対しその担保権の喪失による損害を賠償する責を負わない。
実務注記
原文解釈- 対象行為の限定本条が適用されるのは停止条件付法律行為であり、条文はこの類型についてのみ規定している。
- 条件が係る主体の確認条文は「債務者」の意思のみに係る場合を要件としており、この主体の確認が要件判断上の起点となる。
- 「単に…のみ」の要件条文は「単に債務者の意思のみに係るとき」と規定しており、債務者の意思のみに係ることが要件である。
- 効果の確認要件を満たす場合の効果は「無効とする」であり、条文上これ以外の効果は規定されていない。
条文原文
原文ママ民法 第134条(随意条件)
(随意条件)
第百三十四条停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第134条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。