鉱業権移転登録手続請求

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事件番号
昭和28(オ)363
裁判年月日
昭和31年4月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻4号342頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 条件が債務者の意思のみにかかる停止条件附法律行為にはあたらない一事例
二 売買契約後の貨幣価値の著しい変動と代金額の修正

裁判要旨

一 鉱業権の売買契約において、買主が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払い、品質不良と認めたときは代金を支払わない旨を約しても、右売買契約は、民法第一三四条〈随意条件〉にいわゆる条件が単に債務者の意思のみにかかる停止条件附法律行為とはいえない。
二 売買契約成立後貨幣価値が著しく変動しても、それだけで代金額が当然修正されるものと解すべきではない。

参照法条

民法134条〈随意条件〉,民法1条2項〈基本原則〉

この裁判例が参照する条文の解説

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