この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
- 不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
- いずれの場合も、家庭裁判所の許可を得ることが行為の要件となる。
管理人の権限外行為の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 権限の基準 | 要件 |
|---|---|---|
| 第一文の場合 | 第百三条に規定する権限 | 家庭裁判所の許可を得ること |
| 不在者の生死が明らかでない場合 | 不在者が定めた権限 | 家庭裁判所の許可を得ること |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)474
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和47年9月1日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第26巻7号1289頁
- 参照法条
- 民訴法50条,民訴法54条,民訴法87条,民訴法395条2項,民法28条,民法103条
- 判示事項
- 一、上告審と無権代理人の訴訟行為の追認 二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人の上訴権限
裁判要旨一、権限のある代理人は、上告審において、上告審および控訴審における無権代理人の訴訟行為を追認することができる。
二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、民法二八条所定の家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対し控訴を提起し、その控訴を不適法として却下した第二審判決に対し上告を提起する権限を有する。
二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、民法二八条所定の家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対し控訴を提起し、その控訴を不適法として却下した第二審判決に対し上告を提起する権限を有する。
実務注記
原文解釈- 権限超過の基準は第百三条管理人が第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て行うことができる。
- 不在者の生死不明時の別基準不在者の生死が明らかでない場合は、管理人の権限超過の基準が「不在者が定めた権限」となる。
- 共通要件は家庭裁判所の許可第一文・第二文のいずれの場合も、「家庭裁判所の許可を得て」行為をすることが要件とされている。
条文原文
原文ママ民法 第28条(管理人の権限)
(管理人の権限)
第二十八条管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第28条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。