民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第28条管理人の権限

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原文整理テーマ別まとめ
人/不在者の財産の管理及び失踪の宣告ステップ 1 / 1 不在者の財産の管理及び失踪の宣告不在者の財産の管理及び失踪の宣告について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
  • 不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
  • いずれの場合も、家庭裁判所の許可を得ることが行為の要件となる。

管理人の権限外行為の要件

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区分権限の基準要件
第一文の場合第百三条に規定する権限家庭裁判所の許可を得ること
不在者の生死が明らかでない場合不在者が定めた権限家庭裁判所の許可を得ること

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)474
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年9月1日 破棄差戻
登載
民集 第26巻7号1289頁
参照法条
民訴法50条,民訴法54条,民訴法87条,民訴法395条2項,民法28条,民法103条
判示事項
一、上告審と無権代理人の訴訟行為の追認 二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人の上訴権限
裁判要旨一、権限のある代理人は、上告審において、上告審および控訴審における無権代理人の訴訟行為を追認することができる。
二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、民法二八条所定の家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対し控訴を提起し、その控訴を不適法として却下した第二審判決に対し上告を提起する権限を有する。
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)773
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年7月6日 棄却
登載
民集 第26巻6号1133頁
参照法条
民法28条,民法103条,民法907条2項,家事審判規則106条1項
判示事項
家事審判規則一〇六条一項の相続財産管理人の応訴権限
裁判要旨家庭裁判所が家事審判規則一〇六条一項により選任する相続財産管理人は、相続財産に関して提起された訴につき、相続人の法定代理人として、家庭裁判所の許可なくして応訴することができるものと解すべきである。

実務注記

原文解釈
  1. 権限超過の基準は第百三条管理人が第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て行うことができる。
  2. 不在者の生死不明時の別基準不在者の生死が明らかでない場合は、管理人の権限超過の基準が「不在者が定めた権限」となる。
  3. 共通要件は家庭裁判所の許可第一文・第二文のいずれの場合も、「家庭裁判所の許可を得て」行為をすることが要件とされている。

条文原文

原文ママ
民法 第28条(管理人の権限)
(管理人の権限)
第二十八条管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

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