建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和46(オ)773
裁判年月日
昭和47年7月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻6号1133頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1012

判示事項

家事審判規則一〇六条一項の相続財産管理人の応訴権限

裁判要旨

家庭裁判所が家事審判規則一〇六条一項により選任する相続財産管理人は、相続財産に関して提起された訴につき、相続人の法定代理人として、家庭裁判所の許可なくして応訴することができるものと解すべきである。

参照法条

民法28条〈管理人の権限〉,民法103条〈権限の定めのない代理人の権限〉,民法907条2項〈遺産の分割の協議又は審判〉,家事審判規則106条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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