判示事項
家事審判規則一〇六条一項の相続財産管理人の応訴権限
裁判要旨
家庭裁判所が家事審判規則一〇六条一項により選任する相続財産管理人は、相続財産に関して提起された訴につき、相続人の法定代理人として、家庭裁判所の許可なくして応訴することができるものと解すべきである。
参照法条
民法
28条〈管理人の権限〉,民法
103条〈権限の定めのない代理人の権限〉,民法
907条2項〈遺産の分割の協議又は審判〉,家事審判規則106条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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