手附金返還等請求

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事件番号
昭和48(オ)394
裁判年月日
昭和48年10月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第110号299頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)361

判示事項

農地法五条の許可申請が手続上の不備により受理されなかつた場合と売主の農地売買契約による許可申請義務

裁判要旨

農地の売主が、いつたん買主と協力して右農地売買につき農地法五条の許可申請をしても、右申請が手続上の不備で受理を拒まれたときは、右許可申請をしたことによつて、売主の買主に対する売買契約上の許可申請義務を果したとはいえない。

参照法条

民法555条〈売買〉,農地法5条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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