過払金、不当利得返還請求

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事件番号
昭和43(オ)308
裁判年月日
昭和43年11月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号71頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)307

判示事項

宅地の売買がいわゆる数量指示売買にあたらないとされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

民法565条〈移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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