土地明渡請求

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事件番号
昭和40(オ)666
裁判年月日
昭和44年9月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第96号657頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)1324

判示事項

使用貸借契約により占有を始めた者が賃借権の時効取得を援用するための要件

裁判要旨

使用貸借契約により占有を始めた者は、民法二〇五条〈この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。〉・一八五条の定めるところに従つて賃借権を行使する意思をもつてする占有に変更されたのちに取得時効に必要な期間を経過した旨を主張立証しないかぎり、賃借権の時効取得を援用することはできない。

参照法条

民法185条〈占有の性質の変更〉,民法205条〈この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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