土地明渡および所有権移転登記抹消等請求

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事件番号
昭和45(オ)1090
裁判年月日
昭和46年3月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第102号293頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)440

判示事項

占有の承継人が前主の占有をあわせて取得時効の完成を主張する場合における占有者の善意・無過失

裁判要旨

占有の承継人が前主の占有をあわせて取得時効の完成を主張する場合においても、占有者の善意・無過失の要件は、前主につき、その占有の開始時において充足されることを要し、かつ、それをもつて足りる。

参照法条

民法162条2項〈所有権の取得時効〉,民法187条〈占有の承継〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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