家賃金等請求

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事件番号
昭和47(オ)808
裁判年月日
昭和48年5月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第109号251頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)49

判示事項

民法一一二条〈代理権消滅後の表見代理等〉の表見代理が成立するためには相手方が代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するか

裁判要旨

民法一一二条〈代理権消滅後の表見代理等〉の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではなく、かような事実は、同条所定の相手方の善意無過失に関する認定のための一資料となるにとどまるものと解すべきである。

参照法条

民法112条〈代理権消滅後の表見代理等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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