判示事項
一、信用保証委託約定書六条一、二項の解釈
二、代位弁済による求償債権の損害金に関する特約と第三者
裁判要旨
一、信用保証委託約定書六条一、二項の約定は、信用保証協会が債務を弁済した場合において、求償権及び代位の範囲を第三者との関係についても定めたものではなく、単に保証人との間において右協会に負担部分がないことを定めたものと解すべきである。
二、信用保証協会が債務者及び保証人と、右協会の代位弁済による求償債権の損害金につき法定利息と異なる約定をしても、右協会は右約定を第三者に対抗することはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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