配当異議

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事件番号
昭和47(オ)897
裁判年月日
昭和49年11月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第113号89頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)2823

判示事項

一、信用保証委託約定書六条一、二項の解釈
二、代位弁済による求償債権の損害金に関する特約と第三者

裁判要旨

一、信用保証委託約定書六条一、二項の約定は、信用保証協会が債務を弁済した場合において、求償権及び代位の範囲を第三者との関係についても定めたものではなく、単に保証人との間において右協会に負担部分がないことを定めたものと解すべきである。
二、信用保証協会が債務者及び保証人と、右協会の代位弁済による求償債権の損害金につき法定利息と異なる約定をしても、右協会は右約定を第三者に対抗することはできない。

参照法条

民法442条〈連帯債務者間の求償権〉,民法465条〈共同保証人間の求償権〉,民法501条〈弁済による代位の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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