建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和42(オ)1066
裁判年月日
昭和43年8月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第92号55頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)987

判示事項

取立払の定のある債務について債権者が取立に赴かなくても解除権の行使が許されるとされた事例

裁判要旨

取立払の定のある賃料について、増額請求を受けた賃借人が、賃貸人の一箇月分の賃料の取立にさいしてその全額の支払を拒絶し、その後引続き適正額の賃料の支払をも拒絶する態度を示している等判示事実関係のもとにおいては、賃貸人が客観的に適正とされる額によつて五年分の賃料を自己の住所へ持参して支払うよう催告し、催告期間内に賃借人の住所に取立のため赴かなかつたとしても、賃借人が弁済の準備をしその旨を賃貸人に通知して取立を促がす等の措置に出ないで催告期間を徒過したときには、賃貸人は、賃貸借契約を解除することができる。

参照法条

民法484条〈弁済の場所及び時間〉,民法493条〈弁済の提供の方法〉,民法541条〈催告による解除〉,民法601条〈賃貸借〉,民法1条2項〈基本原則〉

この裁判例が参照する条文の解説

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