損害賠償請求

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事件番号
昭和43(オ)157
裁判年月日
昭和43年7月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第91号683頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)2351

判示事項

事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右費用償還請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

第三者が事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右第三者の右他人に対する右費用償還請求権の消滅時効は、右不法行為上の損害賠償請求権とは別個に、右費用償還請求権を行使することのできる時、すなわち、その権利の発生した時から、進行を開始する。

参照法条

民法166条〈債権等の消滅時効〉,民法702条〈管理者による費用の償還請求等〉,民法724条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉

この裁判例が参照する条文の解説

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