民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第154条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
時効/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続を、時効の利益を受ける者以外の者に対してする場合を定める規定である。
  • この場合、時効の利益を受ける者に通知をした後でなければ、時効の完成猶予又は更新の効力は生じない。
  • 対象となる手続は、第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続である。
  • 効力が生じないのは、第148条又は第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力である。

通知を要する場合の要件

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対象条文対象事由手続の相手方時効の完成猶予・更新の効力発生要件
第148条第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続時効の利益を受ける者以外の者に対してするときその者(時効の利益を受ける者)に通知をした後でなければ、第148条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない
第149条第149条各号に掲げる事由に係る手続時効の利益を受ける者以外の者に対してするときその者(時効の利益を受ける者)に通知をした後でなければ、第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法求償金等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成24(受)1831
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成27年2月17日 棄却
登載
民集 第69巻1号1頁
参照法条
民法147条2号,民法154条,民法459条1項,民法460条
判示事項
事前求償権を被保全債権とする仮差押えと事後求償権の消滅時効の中断
裁判要旨事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有する。
民法求償金請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成9(オ)2037
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年4月27日 棄却
登載
民集 第53巻4号840頁
参照法条
民法147条2号,民法154条,民事執行法14条民事執行法51条1項,
判示事項
一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求と時効の中断 二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合における右配当要求による時効中断の効力
裁判要旨一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準ずるものとして、配当要求に係る債権につき時効中断の効力を生ずる。
二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に、不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合において、適法な配当要求が維持されていたときは、右の配当要求による時効中断の効力は、取消決定が確定する時まで継続する。
民法債務不存在確認、請求異議
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(オ)824
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年3月9日 棄却
登載
集民 第141号287頁
参照法条
民法147条2号,民法154条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)700条1項2号
判示事項
仮差押登記が競落により抹消された場合と時効中断の効力
裁判要旨不動産の仮差押による時効中断の効力は、第三者の申立による強制競売により右不動産が競落されて仮差押の登記が抹消されても失われず、右抹消の時まで中断事由が存続したものというべきである。

実務注記

原文解釈
  1. 通知の要否第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続を、時効の利益を受ける者に対してしないときに通知が必要となる。
  2. 通知の相手方通知は時効の利益を受ける者に対してしなければならない。
  3. 効力発生の時期その者に通知をした後でなければ、時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
  4. 効力が生じない範囲通知前に生じないのは、第148条又は第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力である。

条文原文

原文ママ
民法 第154条
第百五十四条第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。

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