判示事項
事前求償権を被保全債権とする仮差押えと事後求償権の消滅時効の中断
裁判要旨
事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有する。
参照法条
民法
147条2号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 支払督促〉,民法
154条〈第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通…〉,民法
459条1項〈委託を受けた保証人の求償権〉,民法
460条〈委託を受けた保証人の事前の求償権〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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