求償金等請求事件

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事件番号
平成24(受)1831
裁判年月日
平成27年2月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第69巻1号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成23(ネ)3120

判示事項

事前求償権を被保全債権とする仮差押えと事後求償権の消滅時効の中断

裁判要旨

事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有する。

参照法条

民法147条2号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 支払督促〉,民法154条〈第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通…〉,民法459条1項〈委託を受けた保証人の求償権〉,民法460条〈委託を受けた保証人の事前の求償権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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