債務不存在確認、請求異議

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事件番号
昭和58(オ)824
裁判年月日
昭和59年3月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第141号287頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)188

判示事項

仮差押登記が競落により抹消された場合と時効中断の効力

裁判要旨

不動産の仮差押による時効中断の効力は、第三者の申立による強制競売により右不動産が競落されて仮差押の登記が抹消されても失われず、右抹消の時まで中断事由が存続したものというべきである。

参照法条

民法147条2号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 支払督促〉,民法154条〈第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通…〉,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)700条1項2号

この裁判例が参照する条文の解説

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