判示事項
仮差押登記が競落により抹消された場合と時効中断の効力
裁判要旨
不動産の仮差押による時効中断の効力は、第三者の申立による強制競売により右不動産が競落されて仮差押の登記が抹消されても失われず、右抹消の時まで中断事由が存続したものというべきである。
参照法条
民法
147条2号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 支払督促〉,民法
154条〈第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通…〉,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)700条1項2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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