労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第24条賃金の支払

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
賃金ステップ 1 / 1 賃金賃金について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法破産債権確定請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)95
裁判
最高裁判所大法廷 昭和36年5月31日 棄却
登載
民集 第15巻5号1482頁
参照法条
労働基準法24条,労働基準法17条,民法505条,民法509条
判示事項
労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。
裁判要旨労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。
労働基準法賃金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)1273
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年9月18日 破棄自判
登載
民集 第35巻6号1028頁
参照法条
労働基準法24条,労働基準法37条2項
判示事項
ストライキ期間中の家族手当の削減が違法とはいえないとされた事例
裁判要旨ストライキの場合における家族手当の削減が昭和二三年ころから昭和四四年までは就業規則の規定に基づいて実施されており、その後右規定が削除され同様の規定が社員賃金規則細部取扱のうちに定められてからも従前の取扱が引続き異議なく行われてきたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、ストライキの場合における家族手当の削減は労使問の労働慣行として成立していたものであり、このような労働慣行のもとにおいてされた本件ストライキ期間中の家族手当の削減は、違法とはいえない。
労働基準法退職金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)1073
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年1月19日 棄却
登載
民集 第27巻1号27頁
参照法条
労働基準法11条,労働基準法24条1項,民法91条,民法519条
判示事項
一、賃金にあたる退職金債権放棄の効力 二、賃金にあたる退職金債権の放棄が労働者の自由な意思に基づくものとして有効とされた事例
裁判要旨一、賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、有効である。

二、甲会社の被用者で西日本における総責任者の地位にある乙が、退職に際し、賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合において、乙が退職後ただちに競争会社に就職することが甲に判明しており、また、乙の在職中における経費の使用につき書面上つじつまの合わない点から甲が疑惑をいだいて、その疑惑にかかる損害の一部を填補させる趣旨で退職金債権の放棄を求めた等判示の事情があるときは、右退職金債権放棄の意思表示は、乙の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効とすべきである。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第24条(賃金の支払)
(賃金の支払)
第二十四条賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

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