判示事項
労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。
裁判要旨
労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。
参照法条
労働基準法
24条〈賃金の支払〉,労働基準法
17条〈前借金相殺の禁止〉,民法505条,民法509条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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