破産債権確定請求

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事件番号
昭和34(オ)95
裁判年月日
昭和36年5月31日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻5号1482頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。

裁判要旨

労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。

参照法条

労働基準法24条〈賃金の支払〉,労働基準法17条〈前借金相殺の禁止〉,民法505条,民法509条

この裁判例が参照する条文の解説

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