家屋収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和41(オ)1429
裁判年月日
昭和43年6月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第91号503頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)26

判示事項

業務執行組合員に組合代理が認められるとされた事例

裁判要旨

民法上の組合において、規約に基づいて会長に選任された組合員が、かつて組合を代表して第三者との間で重要な組合財産に関して交換契約を締結し、各組合員において右契約の有効なることを前提として、これによつて得た土地を使用して共同の事業を営んでいた等判示の事実関係のもとにおいては、右組合員は対外的にも総組合員を代理する権限を有していたものと認めるのが相当である。

参照法条

民法670条〈業務の決定及び執行の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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