判示事項
共有者の一人が共有物を自己の単独所有に属するものとして売却した場合の法律関係
裁判要旨
共有者の一人が、権限なく、共有物を自己の単独所有に属するものとして他に売り渡した場合でも、売買契約は有効に成立し、自己の持分をこえる部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生ずるとともに、自己の持分の範囲内においては、約旨に従つた履行義務を負う。
参照法条
民法
251条〈共有物の変更〉,民法
560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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