所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和42(オ)30
裁判年月日
昭和43年4月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第90号887頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1472

判示事項

共有者の一人が共有物を自己の単独所有に属するものとして売却した場合の法律関係

裁判要旨

共有者の一人が、権限なく、共有物を自己の単独所有に属するものとして他に売り渡した場合でも、売買契約は有効に成立し、自己の持分をこえる部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生ずるとともに、自己の持分の範囲内においては、約旨に従つた履行義務を負う。

参照法条

民法251条〈共有物の変更〉,民法560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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