営業権確認等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和42(オ)567
裁判年月日
昭和44年10月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号61頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1591

判示事項

民法上の組合契約ないしそれに類似する無名契約における契約当事者の死亡と業務執行者の地位の相続

裁判要旨

民法上の組合契約ないしそれに類似する無名契約にもとづく共同事業において、契約当事者間に、同人らが死亡したときはその相続人が当然に共同事業に関する被相続人の地位を相続する旨の合意が成立していたときでも、右契約をもつて委任された業務執行者の地位は相続の対象となるものではない。

参照法条

民法667条〈組合契約〉,民法670条〈業務の決定及び執行の方法〉,民法679条〈前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。〉,民法896条〈相続の一般的効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08