判示事項
民法上の組合契約ないしそれに類似する無名契約における契約当事者の死亡と業務執行者の地位の相続
裁判要旨
民法上の組合契約ないしそれに類似する無名契約にもとづく共同事業において、契約当事者間に、同人らが死亡したときはその相続人が当然に共同事業に関する被相続人の地位を相続する旨の合意が成立していたときでも、右契約をもつて委任された業務執行者の地位は相続の対象となるものではない。
参照法条
民法
667条〈組合契約〉,民法
670条〈業務の決定及び執行の方法〉,民法
679条〈前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。〉,民法
896条〈相続の一般的効力〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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