民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第583条買戻しの実行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
売買/買戻しステップ 1 / 1 買戻し買戻しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(オ)1162
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年4月21日 棄却
登載
集民 第99号109頁
参照法条
民法580条,民法583条,民法1条2項
判示事項
期間経過による買戻権消滅の主張が信義則上許されないとされた事例
裁判要旨貸金債権担保のため不動産の買戻約款付売買がなされその買戻期間が経過した場合において、買戻期間内に、買主が売主の債務の弁済の受領をあらかじめ拒否し、債務額をこえる金額の支払の申出を受けながら買戻を応諾しなかつたなど、原判決認定の事実関係(原判決理由参照)があるときは、売主の右申出が弁済の準備を伴わないため適法な提供の効果を生じなかつたとしても、買主は、あらためて買戻に応ずる意思を示し相当の期間を定めて買戻権の行使を催告しないかぎり、期間の経過による買戻権の消滅を理由に、右不動産の所有権を確定的に取得したことを主張することは、信義則上許されない。
民法買戻等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和33(オ)1106
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年1月19日 棄却
登載
集民 第58号231頁
参照法条
民法579条,民法583条1項,民法541条
判示事項
不動産の買戻特約と買主の代金不払
裁判要旨不動産の買戻特約がなされた場合に、買主が代金の支払を全然しないときには、売主は契約費用のみを提供して買戻権を行使できる。

条文原文

原文ママ
民法 第583条(買戻しの実行)
(買戻しの実行)
第五百八十三条売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
2買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

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