買戻等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和33(オ)1106
裁判年月日
昭和37年1月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号231頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

不動産の買戻特約と買主の代金不払

裁判要旨

不動産の買戻特約がなされた場合に、買主が代金の支払を全然しないときには、売主は契約費用のみを提供して買戻権を行使できる。

参照法条

民法579条〈買戻しの特約〉,民法583条1項〈買戻しの実行〉,民法541条〈催告による解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08